弁護士費用~不動産会社とのサブリース契約の解除及び立ち退き交渉~

次のような事案の場合です。

事案

マンションの部屋を購入しました。
借金をして、マンションを購入しました。
サブリース契約で、不動産会社が不動産を借りていて、その不動産会社が部屋をさらに第三者に貸しています。
借金の返済がきつくなってきたので、マンションの部屋を売却したいです。
高値で売却するために、不動産会社とのサブリース契約を解除し、さらに、今すんでいる人に立ち退いていただきたいです。

はじめに(弁護士費用について)

着手金と報酬金から成り立っています。
経費は、裁判の場合は、印紙代や郵便切手や交通費などです。

旧日本弁護士連合会の弁護士報酬基準に準拠しています。
安心してご依頼下さい。
旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準

着手金
16万円5千円(税抜価格15万円)~
報酬金
旧日本弁護士連合会の弁護士報酬基準に準拠します

弁護士の報酬金の計算の根拠について

「経済的利益」を元にして計算をします。
経済的利益という言葉は、聞き慣れない言葉だと思います。
報酬金の計算をする際に用いるものです。
報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

経済的利益については、次のページで簡単に計算することができます。

経済的利益の算定の方法

サブリース会社との契約解除及び立ち退き交渉についてです。

仮に、現在の状況だと、不動産が1000万円で売却できるとします。
その後、サブリース会社との契約が解除されたり、現在居住している人が立ち退くことで、不動産が1200万円で売却できるとします。
そうしますと、差額の200万円が経済的利益となります。
この200万円を元にして、弁護士報酬を計算します。

弁護士報酬ですが、次のページの該当欄に経済的利益を打ち込みますと、算出されます。

まこと法律事務所

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