次の様なお悩みをお持ちの方はご相談下さい
交通事故にあった場合、警察署とのやりとり、加害者自身や保険会社とのやりとりなどやりとりをすることが多くなります。
怪我をして手術や治療をする場合は大きな痛みやストレスを抱えることになります。
次のようなお悩みをお持ちの場合、ご相談下さい。お力になります。
- 加害者の保険会社と電話などでやりとりすることが大変だ
- 自分にも責任があるかどうか不安だ
- 警察署の警察官にどう対応したら良いかわからない
- 加害者に連絡をしているが電話にでてくれず話進まない
加害者の保険会社から、保険関係の書類が送られてきます。
通院や入院の状況や、休業損害などについて、書類に記載をして、保険会社に提出をします。
交通事故の現場で行うべきこと
交通事故にあったら、まず警察に連絡をして事故現場にきてもらいましょう。
警察は、交通事故の当事者から事情を聞きます。また、事故現場の実行検分も行います。
警察へ届け出ること
警察へ交通事故を届け出ることで、後日、交通事故証明書を取得できます。
国土交通省の次のページにも、実際に交通事故にあった際にまずするべきことが記載されております。交通事故にあったらまずどうする?交通事故被害者に対する国土交通省の救済対策を紹介しますwww.mlit.go.jp
交通事故証明書とは?
交通事故証明書は、保険会社に保険金を請求する際に必要となる書類です。
また、交通事故証明書は、交通事故があったことを証明する書面です。
事故類型が以下のように分類されて記載されております。
そして、以下のいずれかに〇がついており、どのような態様の交通事故だったかが分かるのです。
車両相互 | 正面衝突、側面衝突、出会い頭衝突、接触、追突、その他 |
車両単独 | 転倒、路外逸脱、衝突、その他 |
例えば、出会い頭で自転車同士がぶつかる交通事故が起きた場合について考えてみます。
後日、交通事故の相手が、自分はぶつかっていない、音がしたので振り向いていると勝手に転んでいたと主張したとします。
しかし、事故証明書には、出会い頭衝突に〇がついております。
そのため、相手は言い逃れが難しくなるでしょう。
後日、裁判などを行うためにも必要となる重要な書類です。
加入している保険会社への連絡
交通事故にあったら、加入している保険会社に連絡をしましょう。
相手との交渉などのために、弁護士が代理人となった方が望ましいことも多々あります。
そこで、弁護士費用の特約があるか保険会社に確認してみると良いでしょう。
弁護士費用特約について
自動車保険、自転車保険、火災保険などに加入している場合、弁護士費用の援助を受けられる特約に入られている方がかなりいらっしゃいます。
また、ATE保証という、弁護士費用などの援助を受けられる制度もあります。
ですので、躊躇せずにご相談下さい。
弁護士費用の特約などに入っているか確認をいたします。
相手が謝罪や被害弁償を行わない場合
相手が、自分は悪くないなどと主張して、謝罪や被害弁償を行わない場合があります。
告訴との関係
警察署に告訴をすることにより、相手の気持ちに変化が生じる場合があります。
しかし、専ら被害弁償をえるために告訴を行うことは、警察は良い顔をしません。
告訴については、次のページの中に記載をしております。参考にしていただければと思います。
→犯罪の被害にあわれた方への法的サポート
この場合は、裁判を行うことも視野にいれるべきです。
裁判で主張や立証をしっかりと行った上で裁判官が示した判断ならば、相手も納得して裁判所の判断に従うでしょう。
加害者側の保険会社との交渉
加害者が、被害弁償のために自らの保険会社に連絡をした場合についてです。
以後は、その保険会社の担当者とやりとりをすることになります。
保険会社の人から、資料を用意して下さいと伝えられます。
具体的には
・診断書(傷害保険用)
・後遺症診断書(傷害保険用)
・医療情報の提供に関わる同意書
・個人情報の取扱いに関わる同意書
・治療費の領収書(原本)
・診断初代の領収書(原本)
・実況見分調書の写し
などです。
実況見分調書の取得費用を事前に請求できる?
実況見分調書は、弁護士会照会により検察庁から取得します。
取得のための費用として、金8500円ほどがかかります。
保険会社の担当者に伝えれば、事前に支払ってくれる場合があります。
手続としては、弁護士会照会の申立てにかかった費用の領収証の原本を保険会社に提出することになります。
後日、和解をする際に、過失割合を考慮した上で実況見分調書の取得費用は差し引かれることになります。
保険会社に連絡をして、確認をしてみましょう。
弁護士の活用のしどころ
自分で相手や相手の保険会社とやりとりをすることはできます。
しかし、事故にあってただでさえ苦しいのに、自分で保険会社とやりとりをするのは大変ですよね。
いろいろとやることもあり、「大変だな」と感じることになりがちです。
そこで、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人となって代わりに交渉をいたします。
弁護士が代理人となって相手方と交渉をするので、負担が大きく軽減されます。
また、ご自身で保険会社と交渉をした場合、保険金が支払われるといっても、保険会社の社内の基準に基づいて支払われることが通常です。
一方、弁護士に依頼をすると、裁判になったときの基準で保険金が支払われることが通常です。
そのため、より多くの保険金を得ることができます。
被害(損害)として考えられるもの
- 治療費
- 休業損害
- 慰謝料
- 逸失利益(後遺症が生じた場合)
- 物損の損害
などです。
弁護士の活用のしどころ
どのようなことまでが損害に含まれるか悩まれるかと存じます。
また、加害者からより多く損害賠償金を支払ってもられるにはどうしたら良いか悩まれるかと存じます。
助言をいたします。
休業損害に関して
年末年始は、会社が休みです。年末年始の休みを利用して、手術をしようと考えました。
この場合、休業損害として、加害者側に請求できるでしょうか?
休業損害とは、仕事を休まなくてはならないことにより得られなかった賃金や収入のことです。
そして、「休業」と「休日」は異なります。
休日ですが、労働基準法上は、労働者が労働契約上最初から労務提供の義務がない日です。
一方、休業ですが、本来労働義務のある日について、労働者の申出により労働義務が免除される日です。
年末年始で会社が休みということは、休業ではなく休日にあたります。
休日ですので、そもそも仕事を休む日です。そのため、仕事を休まなくてはならないことにより賃金や収入を得られなかったということにはなりません。
よって、年末年始の会社が休みの日に手術をしても、休業損害は請求できません。
会社側も、休業損害証明書はだしてくれないはずです。
解決までにかかる時間
怪我などが軽ければ、短期間で解決します。
一方、怪我の治療が長引くことがあります。
後遺症が生じる場合は、症状の固定を待たなくてはなりません。
そのため、治療期間が数ヶ月に及ぶことがあります。
後遺症が生じる場合は、後遺症の等級の認定も必要となります。
警察に告訴などをすれば、そのぶん、時間がかかることもあります。
また、まず手術をしてボルトなどで固定をしたあと、1年後にボルトを抜く手術をすることもあります。
この場合は、途中でいったん加害者側と交渉がストップし、再度の手術後に改めて交渉することになります。
裁判になったりすると、1年ぐらいはかかることもままあります。
怪我の治療が終了しないと、治療費や慰謝料などの金額を明らかにできません。
裁判所に訴えるために準備したい書類(証拠)
- 交通事故発生証明書
- 実況見分調書
→刑事事件となった場合、弁護士会照会により検察庁から取得をします。 - 事故発生状況報告書
→保険会社に提出した書類です。 - 診断書
→怪我の部位や全治するまでの期間等が記載されております。 - 治療にかかった領収証
- 後遺傷害診断書
→後遺症が生じている場合です。 - 後遺傷害等級証明書
→保険会社から渡される証明書です。 - 休業証明書
- 収入を証明する資料
→確定申告書や給与明細書などです。
などです。