離婚の裁判の控訴審の流れや注意点について

一審の離婚の裁判が終わり、結果に納得できない場合もあります。
この場合には、裁判所に不服申立て(控訴)をすることを検討することになります。

離婚の裁判が長引くことは、精神的・経済的に大きな負担がかかります。
控訴した場合、どのように手続が進むのか、書類の準備はどのようなものが必要か、気になると思います。

そこで、以下に控訴する場合の手続等について、説明を致します。

弁護士水谷真実
弁護士水谷真実

自己紹介ですが、新宿新大久保に法律事務所がある、離婚や男女問題に注力している弁護士の水谷真実です。

はじめに

離婚の裁判で、不服がある場合には、控訴することができます。一審は家庭裁判所で審理されますが、控訴すると、高等裁判所で審理がなされます。

一審の判決に不服がある場合には、控訴することができます。
例えば、慰謝料を請求していたのに、全く認められない場合などです。

控訴審の開始・流れ

控訴状を家庭裁判所に提出

控訴ですが、判決の書面を受け取った次の日から2週間以内に、家庭裁判所に控訴状を提出します。

提出すると、家庭裁判所の方で、高等裁判所に書類を送る準備をします。
家庭裁判所で審理の際に提出された記録をまとめて、控訴状と共に高等裁判所に送ります。

控訴状が家庭裁判所に提出されてから、高等裁判所に事件が引き継がれるまで、準備にだいたい1か月くらいはかかります。

控訴の準備に焦らなくても良いです

控訴状は、2週間以内に提出です。
期限は短いですが、控訴状の内容は簡単に作成して提出することができます。
詳しい控訴の理由の書面(控訴理由書といいます)は、その後に別途提出ができます。

控訴を申し立てられた側に高等裁判所の担当部署から連絡がくる

高等裁判所の担当者(書記官)から、控訴を申し立てられた側に連絡がいきます。
そして、裁判の日程調整等の話をします。

また、一審での和解の確認、和解に至らなかった理由、控訴審で主張・立証予定の内容などを裁判所から照会されます。そこで、この照会について書面で回答をします。

そして、担当者(書記官)から、もし反論の書面があるならば、次回の期日までに提出してください、などの説明があります。

弁論準備手続

控訴審ですが、通常は口頭弁論から始まります。
しかし、例えば、代理人が遠方にいる場合には、口頭弁論を欠席する場合もあります。
そこで、電話会議を利用して裁判に参加します。
但し、口頭弁論では、電話会議はできません。
そこで、事前に弁論準備手続という手続が開かれます。弁論準備手続においては、電話会議もできます。
そして、事前に提出された書面の内容を改めて述べるなどします。

裁判所にもよるでしょうが、弁論準備手続と口頭弁論を同じ日に続けてやります。

口頭弁論

裁判所で口頭弁論が開かれます。
控訴審ですが、だいたい9割ぐらいが、1回口頭弁論が開かれて、そのまま終了となります。

弁護士の活用のしどころ

控訴審全体を通じて、弁護士がしっかりと書面を準備・作成していきます。
また、証拠も大事ですので、証拠の内容を精査していきます。
依頼者の意向を踏まえてしっかりと反映した主張・立証を行い、スムーズに裁判を進めていきます。
和解する場合は和解の話し合いもサポートをしていきます。

最後に

離婚は人生において大きな決断です。
一審の判決に納得出来ない場合には、控訴審で再度しっかりと主張・立証をすることが重要です。
控訴審ですが、一審とは少し手続や準備が異なることもあり、先進的にも負担がかかる場合があります。

弁護士水谷真実
弁護士水谷

控訴するかどうか迷っている方、控訴審の流れや準備について具体的に知りたい方は、是非1度ご相談ください。
ご自身の権利や利益を守るために、一緒に何がベストなのか考えましょう。

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