不倫の裁判:流れ

事案
妻が不倫をした。
そこで、夫が妻の不倫相手に損害賠償請求の裁判をした。

裁判の流れ

訴訟提起

不倫相手が居住している裁判所に訴訟提起をします。

請求の内容としては、
・不倫相手の男性は、既婚者と知っているにも関わらず不貞行為をした
・精神的苦痛をうけた
・弁護士費用もかかった
などになります。

損害(精神的苦痛)について
不貞行為の期間、原告の年齢、家族構成などを元に、精神的苦痛を慰謝する金額はいくらが相当かが判断されます。

弁護士費用については、訴状で求めた金額の1割位を請求します。
判決になった場合、状況にもよりますが、判決で認められた金額の1割ぐらいが弁護士費用として認められます。

裁判において

原告と被告が主張立証していくことになります。

第1回目の期日

第1回目の期日において、裁判官がいきなり和解の場合の金額を提示する場合もあります。

既婚者であると知っていたかについて
未必の故意、すなわち、結果発生を認容していること、例えば、少なくとも既婚者であるかもしれないと相当程度認識しながらホテルで性行為をしたら、不法行為で責任を問われます。
不倫相手の男性と妻とのSNSのやりとりなどが証拠となります。
SNSの場合、はっきりと結婚していると述べていることまでは求められておりません。
SNS等のやりとりを通じて、結婚している、すでに既婚者であるかもしれないと相当程度認識していれば、故意ありとされるでしょう。

第2回目以降の期日

準備書面を提出して、お互いに主張立証していきます。

陳述書の提出
裁判所に、陳述書を作成して、提出します。
不貞発覚でうけた精神的な苦しみ、現在の状況、今後の妻との関係等を詳しく書きます。裁判官に苦しみを分かってもらうためです。

まこと法律事務所

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