監護権者の指定や子の引渡しについて(最初の段階)

事案
離婚前、夫婦の一方が子を連れて家をでた場合についてです。

①子の引渡しの審判、②子の監護者の指定の審判の申立て、③審判前の保全処分(子の引渡し仮処分や子の監護者指定処分)を行うことが考えられます。

緊急の場合には、審判前の保全処分の申立ても同時に行います。
子の監護者指定や引渡しについては、すでに子を連れ去っていた場合や、今後連れ去りの危険を考えると、保全処分も同時に行うべきでしょう。

そして、調停よりも審判の方が裁判官が全面的に関与し解決に向けて効果的です。
そのため、審判の申立てを行うべきです。

子の監護者の指定の審判前の保全処分や監護者指定の申立て

手続の流れ

事前の準備

審判前の保全処分の申立てを考えると、ある程度準備をしておく方が良いです。
審判前の保全処分は、申立てをしてから2か月か3か月くらいと短期間のうちになされるはずです。
短いので、事前に、証拠の準備などをある程度整理して揃えておく方が良いです。

申立て

必要書類

裁判所のサイトによると、申立てに必要な書類は次のように記載あります。

3 申立てに必要な書類
□ 申立書3通 
→申立書は,法律の定めにより相手方に送付しますので,裁判所用,相手方用,申立人用の控えの3通を作成してください。なお,裁判所の窓口に3枚複写式の申立書用紙がありますので,ご利用ください。
□ 連絡先等の届出書1通
□ 進行に関する照会回答書1通
□ 子の戸籍謄本(全部事項証明)各1通
→戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。

なお、申立書は最低限必要ですが、戸籍などはあとで追加で提出できます。
そのため、急いでいる場合は、戸籍などはあとで提出でも大丈夫です。

「 連絡先等の届出書 」「進行に関する照会回答書」は、インターネットからダウンロードできます。

家事審判・家事調停の申立て等(五十音順)

裁判所の窓口でももらえます。
東京家庭裁判所の1階のフロアのマップは、次に記載あります。

書式について

申立ての際の書式は、次の裁判所のページにあります。

申立ての費用について

申立てにかかる費用についてです。

2 申立てに必要な費用
裁判所のページに記載があります。けっこう頻繁に費用がかわるので、具体的な金額は記載しません。裁判所のページをご確認ください。
→裁判所のページ

東京家庭裁判所で印紙代や切手を準備する場合
地下のコンビニエンスストアや郵便局で購入できます。地下のコンビニエンスストアで購入する場合は、切手は事前に枚数や金額が揃えられた上で販売がされております。
1階の家事事件受付などで職員の方にきけば、どうしたらよいか教えてくれます。

早めに期日を入れたい等の場合
審判前の保全処分を最初に行って欲しい、なるべく早く期日をひらいて欲しいなどを記載した上申書も一緒に提出します。

第1回の期日

裁判所で行われる。

子の引渡し調停について(離婚前)

子の引渡しの調停についてです。
離婚前でも行うことができます。

子の引渡し調停をする場合は、原告として子の監護者の指定の申立てもする必要があります。
裁判所のページに記載あります。

なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもの引渡しについての話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に,利用することができます。ただし,この場合は,原則として,子の監護者の指定の申立てもする必要があります。

引用元:裁判所(子の引渡し調停)

書式について

裁判所の次のページに記載あります。

費用について

収入印紙と切手が必要です。

・裁判所のページには、次のように記載あります。収入印紙1200円分(子ども1人につき)
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,裁判所のウェブサイトの中に掲載されている場合もあります。)

収入印紙も切手も、東京家庭裁判所の場合、地下のコンビニエンスストアや郵便局で購入できます。

審判前の保全処分(子の引渡し仮処分や子の監護者指定の仮処分)

子の監護者指定・子の引渡しを求める申立ての結論が出るまでの間に、暫定的な措置をとって欲しい場合に、かかる申立てを行います。

申立てをする場合は、どうして子の監護者指定・子の引渡しを求める申立てについて裁判所の判断を待てないのか、その根拠として、どのような事実があるのかを積極的に主張立証する必要があります。

参考記事

本案の審判と審判前の保全処分が同時に申し立てられた場合の答弁書については、こちらの記事で説明しています。

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