Q 面会交流とは?

面会交流とは、婚姻しているけど別居中の場合や、離婚後に親権や監護権を有しない実の親が、子供と直接面会をすること、または、間接的な方法で交流をすることです。
面会交流の目的は、離ればなれになった親子の絆を保つことがあげられます。
また、面会交流を通じて子供が離れた親と継続的に会うことが、子供の成長や発達に必要であることもあげられます。
Q 面会交流の方法とは?
直接会う方法
日にちを定めて、子供と直接会って触れあう方法があります。
子どもを交えて、一緒に会うことが考えられます。
具体的には、
・子供と一緒に映画を見る
・遊園地に行く
・ショッピングに行ったりすること
等です。
不安な場合は、面会交流に付き添ってくれる機関があります。
FPICなどです。
利用する場合は、事前に面談をして、費用を支払って付き添っていただくことになります。
手紙などのやりとりをする方法
離れて暮らす場合等には、間接的な方法で面会交流を行うことになります。
また、離婚直後などで、子どもを元配偶者に直接会わせることに抵抗がある場合もあります。
この場合は、まず、手紙などでやりとりをして、少しずつお互いの距離を縮めていくことも考えられます。
方法としては、
- 子供との手紙のやりとり
- メールやLINEでのやりとり
- ビデオチャットでのやりとり
等が考えられます。
もっとも、子供と同居している親としては、自分の知らないところでメールやLINEのやりとりをすることは快く思っていないかもしれません。そこで、トラブルにならないよう意識して利用することが大切になります。
面会交流の決め方
子供の父母が、お互いに話し合って決めることができます。
ただ、そもそも話し合いできる状況になかったり、話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることになります。家庭裁判所に対する面会交流の調停の申立ては、離婚前(別居中)でも離婚後でもできます。
家庭裁判所での調停においては、家庭裁判所調査官も関与し、子供との面会交流をどうするかが話しあわれます。
話し合いでは、子の福祉の観点、すなわち子供の成長や発達に十分配慮しつつ、子供の学校や部活動や塾などの活動や、年齢、性別、性格などを踏まえて進められていきます。
調停がうまくまとまらなかった場合には、審判となります。
配偶者に子供と面会交流をさせたくない場合(面会交流の禁止や制限事由)

子の福祉の観点から判断されます。
1 配偶者から度々暴力(DV)を振るわれたり、暴言を吐かれたので(精神的なDV)、子供と一緒に別居した場合
配偶者から他方の配偶者に対するDVや精神的なDVが、子に悪影響を与えたかによります。
例えば、子供の面前でDVや精神的なDVが行われ、これにより子供の心に深い傷を残している場合についてです。
この場合に面会交流を認めると、子供が過去のDVの場面を思い出すなどして、心身に悪影響を与えかねません。そこで、面会交流は認められない方向に働きます。ただ、普段から証拠(診断書や録音など)を確保しておくことは大切です。
2 子供に対する虐待がある場合
子供に対する虐待がある場合には、子の福祉の観点からは明らかに面会交流を認めるべきではありません。
ただ、同じく証拠が大事になりますので、虐待を受けたら病院に行って診察をして診断書を作成することや、あざなどができたら写真にとっておくことが大切です。
実際の面会交流で注意をするべき点
面会交流は、夫婦間で決められた約束をしっかりと守ることが大切です。
もし、約束が果たせないと、夫婦間のトラブルになりますし、状況によっては子供に責任転嫁をしかねません。子の福祉のため、すなわち、子供の健全な成長のためになされるべき面会交流が、これでは逆効果になってしまいます。