離婚調停について、説明をいたします。
離婚をしたい場合、まず、お互いが話し合いをします。
しかし、話がまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合があります。
この場合、まず、裁判所に調停を申し立てる必要があります。
いきなり裁判をすることはできません。
かならず、調停の申し立てをする必要があります(調停前置主義といいます)。
(調停前置主義)
e-Gov
家事事件手続法257条
1 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
裁判所の次のページに、離婚調停について記載があります。
離婚調停の進行
調停のスピードや時間帯
だいたい、1か月に1回、家庭裁判所の調停室で行われます。
午前と午後のそれぞれで行われます。
午前ですと、だいたい午前10時~午前12時の間に行われます。
午後ですと、だいたい午後1時15分~午後3時30分の間に行われます。
東京家庭裁判所では、新型コロナウィルスをうけて、午後3時30分~午後5時30分の時間帯も設けました(令和2年10月現在)。
離婚調停での検討していく流れ
離婚について、お互いに同意しているかどうかを確認します。
親権
未成年の子がいる場合は、親権者をどうするかが問題となります。
子どもが2人以上いる場合、子どもの親権者をどうするかよく考えるべきです。
子どもの親権者を別々の親にすると、離婚後、子どもは離れて住むことになるからです。
面会交流
未成年者の子について、離婚後の面会交流する時期や方法などを定めます。
調停中の面会交流についても、話し合うことができます。
養育費
子ども1人当たり毎月いくら支払うかを決めます。
財産分与
財産分与の額や内容を定めます。
調停では、婚姻関係財産一覧表を作成して財産分与を考えます。
詳しくは、次のブログに記載をしております。
慰謝料
慰謝料を請求することができます。
財産分与と一緒に考え、解決金という形で1つにまとめて考えることもあります。
年金分割
通常は、0.5となります。
年金事務所から、情報通知書を取得して、裁判所に提出します。
調停を欠席する場合
調停の日に出頭することなく、欠席することもできます。
この場合は、出席している側の話のみを調停委員はきくことになります。
欠席すると、調停はあまり進みません。
そこで、やむを得ず欠席する場合は、自分の主張などをまとめた書面等を裁判所に提出しておくと良いでしょう。
調停が行われる部屋での注意事項
調停室の部屋の中では、基本的には電話を利用できません。
弁護士に依頼をしている場合、弁護士だけ出席して、調停室でスピーカーモードにして調停委員と電話で話すことはできません。
調停委員としては、電話口の向こうに誰がいるかわからないので、話したくないのです。
解決にかかる時間
若い夫婦の場合(子供がいない場合)
婚姻期間が短い、子どものいない若いご夫婦の場合は、それほど時間はかからないかと思います。
親権の争いをすることはありません。
また、夫婦の共有財産がそれほどないため、財産の争いが激しくならないからです。
離婚の調停が裁判所でなされてから、だいたい3〜6か月くらいで調停で離婚が成立します。
若い夫婦の場合(子供がいる場合)
子供がいる場合は、子供について次の論点の問題が生じます。
- 子どもの親権を父と母のどちらが有するか
- 養育費の金額
- 子どもの面会交流の方法
です。
全て争うとなると、調停が1年以上かかることもあります。
実際は、1.子どもの親権、2.養育費、3.子どもの面会交流それほど争いがないことがままあります。