弁護士に依頼をした場合に、解決にかかるおおよその時間をまとめました。
離婚の調停
若い夫婦の場合(子供がいない場合)
婚姻期間が短い、子どものいない若いご夫婦の場合は、それほど時間はかからないかと思います。
親権の争いをすることはありません。
また、夫婦の共有財産がそれほどないため、財産の争いが激しくならないからです。
離婚の調停が裁判所でなされてから、だいたい3〜6か月くらいで調停で離婚が成立します。
若い夫婦の場合(子供がいる場合)
子供がいる場合は、子供について次の論点の問題が生じます。
- 子どもの親権を父と母のどちらが有するか
- 養育費の金額
- 子どもの面会交流の方法
です。
全て争うとなると、調停が1年ぐらいかかることもあります。
実際は、1.子どもの親権、2.養育費、3.子どもの面会交流それほど争いがないことがままあります。
簡易裁判所での事件
簡易裁判所は、原告の請求額が140万円の事件について扱います。
すなわち、簡易裁判所は、比較的少額で軽微といえる紛争を扱います。そこで、簡易裁判所は、迅速かつ簡易な解決を企図しています。
そのため、2~3回の期日で終わることがままあります。訴えてから2~3ヶ月ぐらいで和解や判決までいきます。
例外的に、不動産がらみの事件などで、弁護士が代理人となって争いとなると、訴えてから1年ぐらいかかることもあります。
ただ、簡易裁判所での事件は、基本は迅速さが求められるものです。
そこで、2~3回で終わると考えて良いでしょう。
もし、長くかかりそうなら、簡易裁判所から地方裁判所へ移送して審理をすることを考えた方が良いでしょう。
地方裁判所で審理をする方が、かえって迅速で適切な解決になることも十分あります。