亡くなった方(被相続人)の口座は、凍結をされます。
凍結された口座からの預貯金の払い戻しについてです。
次のようなお悩みをお持ちの場合、ご相談下さい
- 口座の凍結を解除手続をしようとしたけれども、銀行の窓口の人から、弁護士に依頼をした方が良いのではないか、とアドバイスされた。
- 口座の凍結解除のための書類を集めるのが大変だ。
- 亡くなった親は日本在住の外国籍である。
金融機関から預金の払戻しをうけるための流れ
金融機関の窓口に赴く
金融機関の窓口で、凍結解除のための手続について説明を受けます。
必要書類を集める
・相続届(銀行所定の書式、委任状により代理人が記載可)
・死亡が確認できる書類(住民票の除票など)
・法定相続人の証明(戸籍謄本)
・被相続人が生まれてから死去するまでの戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
等です。
状況により、必要な書類が異なります。
書類を提出後に、後で、追加で提出を求められたら提出をすることになります。
必要書類を提出
金融機関の窓口に赴いて、必要書類を提出します。
その後、金融機関の相続担当の部署で、審査をされます。
書類を準備するおおよその期間
だいたい、2週間~1か月ほどで準備ができるはずです。
払戻しをうけるまでの期間
金融機関の窓口に提出をした後、スムーズにいけば1週間から10日間ぐらいで預金の払い戻しを受けることができます。
弁護士費用
- 払戻しをうける金融機関の数により、多少弁護士費用が異なります。
- 弁護士費用の他に、申立て続きの費用が数千円ほどかかります。
- 準確定申告が必要な場合には、手配をいたします。この場合、別途、税理士の方の費用が発生します。
- 遠方の金融機関でも対応できます。
預金の払い戻しについてのブログはこちらです

弁護士水谷
預金の払い戻しに関するブログを書いております。
有益なことやためになることを意識して書いております。
宜しかったら、お読み下さい。