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預金の払い戻し

亡くなった方(被相続人)の口座は、凍結をされます。
凍結された口座からの預貯金の払い戻しについてです。

次のようなお悩みをお持ちの場合、ご相談下さい

  • 口座の凍結を解除手続をしようとしたけれども、銀行の窓口の人から、弁護士に依頼をした方が良いのではないか、とアドバイスされた。
  • 口座の凍結解除のための書類を集めるのが大変だ。
  • 亡くなった親は日本在住の外国籍である。

金融機関から預金の払戻しをうけるための流れ

金融機関の窓口に赴く

金融機関の窓口で、凍結解除のための手続について説明を受けます。

必要書類を集める

・相続届(銀行所定の書式、委任状により代理人が記載可)
・死亡が確認できる書類(住民票の除票など)
・法定相続人の証明(戸籍謄本)
・被相続人が生まれてから死去するまでの戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
等です。

状況により、必要な書類が異なります。
書類を提出後に、後で、追加で提出を求められたら提出をすることになります。

必要書類を提出

金融機関の窓口に赴いて、必要書類を提出します。
その後、金融機関の相続担当の部署で、審査をされます。

書類を準備するおおよその期間
だいたい、2週間~1か月ほどで準備ができるはずです。

払戻しをうけるまでの期間
金融機関の窓口に提出をした後、スムーズにいけば1週間から10日間ぐらいで預金の払い戻しを受けることができます。

弁護士費用

着手金
10万円~(消費税別)
報酬金
20万円~(消費税別)
  • 払戻しをうける金融機関の数により、多少弁護士費用が異なります。
  • 弁護士費用の他に、申立て続きの費用が数千円ほどかかります。
  • 準確定申告が必要な場合には、手配をいたします。この場合、別途、税理士の方の費用が発生します。
  • 遠方の金融機関でも対応できます。

預金の払い戻しについてのブログはこちらです

弁護士の水谷真実の写真です
弁護士水谷

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