法定後見制度について
種類
後見は、成年後見だけではありません。
ご本人の判断能力の違いにより、補佐や補助という制度もあります。
任意後見もあります。
ご本人の判断能力の違いなどに基づいて、いずれの制度を利用するのが良いのか、検討することになります。
裁判所の次のページには、詳しく記載がされています。
法定後見について
ある程度年齢があがり、自分の体調に不安が生じると、後見の検討が必要な場合があります。
検討した方がよい時期について
後見制度を利用した方が良いのか、不安を感じたならば、認知症外来などで医師に自分の状態を診てもらうことが考えられます。
家族に、自分は話がしっかりとできているか、後見制度等を利用した方がよいかアドバイスをもらうことも考えられます。
弁護士等からは、法的なアドバイスをもらうと良いです。
申立ての流れ
申立ての準備をします。
申立ての際に必要な書類ですが、裁判所のページにあります。
弁護士が申立て手続を行う際の弁護士費用の負担について
後見人の判断で、被後見人の財産から支出することができます。
この場合は、後見申立の手続の中で、連絡票で裁判所に連絡をして、裁判官が判断したりします。
本人の住民票上の住所がある家庭裁判所に申立てをします。
後見人等が財産を散逸しないかの不安について
後見制度を利用して、後見人、補佐人、補助人、任意後見人が選任されても、財産が適切に管理されるのか、財産を散逸させられないか、不安を抱く方もいらっしゃいます。
この場合は、監督人を選任する等して対応できます。
被後見人が亡くなった場合
被後見人がなくなると、後見人の業務は終了します。
後見人は、遺産を相続人に引き継ぐ手続をすることになります。
後見人が行うこと
詳しくは、次のページで説明しております。
相続人が特別養護老人ホームに入所等している場合
例えば、相続人が1人だけだとします。そして、その相続人が特別養護老人ホームに入所していて、意思疎通が難しいとします。
なお、相続人の奥さんは、自分が相続人の後見人になると話しております。
まず、遺産の引継ぎまで、6か月間の期間があります。
そこで、相続人の妻を相続人の後見人とする申立てをすることが考えられます。
また、相続財産管理人を申し立てることも可能です。
補助について
補助の申立てについては、次のページで説明をしております。
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