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成年後見

法定後見制度について

種類

後見は、成年後見だけではありません。
ご本人の判断能力の違いにより、補佐や補助という制度もあります。
任意後見もあります。

ご本人の判断能力の違いなどに基づいて、いずれの制度を利用するのが良いのか、検討することになります。

裁判所の次のページには、詳しく記載がされています。

法定後見について

ある程度年齢があがり、自分の体調に不安が生じると、後見の検討が必要な場合があります。

検討した方がよい時期について

後見制度を利用した方が良いのか、不安を感じたならば、認知症外来などで医師に自分の状態を診てもらうことが考えられます。

家族に、自分は話がしっかりとできているか、後見制度等を利用した方がよいかアドバイスをもらうことも考えられます。

弁護士等からは、法的なアドバイスをもらうと良いです。

申立ての流れ

申立ての準備

申立ての準備をします。
申立ての際に必要な書類ですが、裁判所のページにあります。

弁護士が申立て手続を行う際の弁護士費用の負担について

成年後見の申立ての際の弁護士費用や申し立て費用についてです。
申立人が負担をするというのが原則になります。

例えば、成年後見によるサポートが必要な人がいて、その人の妻が申立人になるとします。
夫は多額の財産を有していて、妻は少ししか財産を有していなかったとします。
この場合ですが、妻は、妻自身の財産から申立てに関する費用を出さなければなりません。夫の財産から申立費用を支出できません。

しかし、申立人である妻が、夫からお金を借りるという処理ならば、夫の財産を申立ての費用に充てることが可能ではあります。

申立ての費用については、詳しくは、弁護士等に確認した方が良いです。

家庭裁判所に申し立てる

本人の住民票上の住所がある家庭裁判所に申立てをします。

後見人候補者が裁判所で面接

後見人候補者は、裁判所で面談をします。

裁判所の判断(審判)がなされる

後見人選任の申立てに対して、裁判所が相当かどうか判断をします。
申立てをしてから、だいた1~2か月で、裁判所が判断をします。

後見人が複数選任される場合について

具体例

後見人ですが、複数人が選任される場合があります。
例えば、妻を後見人の候補者として裁判所に申立てをしたとします。
しかし、裁判所は、事前の面接などで、妻だけを後見人としてよいだろうか、後見人の職務を負担なく問題無く続けられるだろうか、当面様子を見るために弁護士などを後見人として一緒に選任した方がよいのではないか、と考えることもあります。

この場合に、裁判所は、複数人の後見人を選任することがあります。

途中から1人だけで後見する場合もある

当初、妻と弁護士が一緒に後見人として選任されたとします。

この場合、妻が、自分だけを後見人にして下さい、と裁判所に申し立てることはできないでしょう。
しかし、もう1人の後見人である弁護士が、裁判所に辞任を申出ることはできます。弁護士が、妻は、負担なく問題無く後見人の職務を続けられると判断したら、自分は辞任をしても良いか、裁判所に申し出ることはできます。そして、裁判所が辞任してよいと判断すれば、辞任ができます。

後見人等が財産を散逸しないかの不安について

後見制度を利用して、後見人、補佐人、補助人、任意後見人が選任されても、財産が適切に管理されるのか、財産を散逸させられないか、不安を抱く方もいらっしゃいます。

この場合は、監督人を選任する等して対応できます。

被後見人が亡くなった場合

被後見人がなくなると、後見人の業務は終了します。
後見人は、遺産を相続人に引き継ぐ手続をすることになります。

後見人が行うこと

詳しくは、次のページで説明しております。

相続人が特別養護老人ホームに入所等している場合

例えば、相続人が1人だけだとします。そして、その相続人が特別養護老人ホームに入所していて、意思疎通が難しいとします。
なお、相続人の奥さんは、自分が相続人の後見人になると話しております。

まず、遺産の引継ぎまで、6か月間の期間があります。
そこで、相続人の妻を相続人の後見人とする申立てをすることが考えられます。
また、相続財産管理人を申し立てることも可能です。

補助について

補助の申立てについては、次のページで説明をしております。

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